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ブログの書き方~注意~

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井上春

春です。
ボカロ曲を投稿したのでボカロPを名乗ることができます。

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こんな内容もOK

ブログの内容はこんな内容もOKです。

個人の感想や考察

OKというかこれをメインに想定しています。

他の人がどう考えるかとか関係なく、個人のもので構いません。大多数はこうは思わないだろう、と思うものでも構いません。

批判的な内容

必ずしも肯定的な内容でなくても構いません。
「みんな良いって言ってるけど自分には合わないんだよなぁ」みたいな。

ただし中傷にならないよう気を付けましょう。

他の人と同じ内容

ネタ被りも問題ありません。

同じ題材を扱っても人によって見方は変わってくるでしょう。

他者の権利を侵害しないよう注意

特に著作権です。
ブログの性質上、他者の著作物を扱うことは多くあると思います。

音楽、動画、イラスト、文章、写真、人が作ったものは全て作者が著作権という権利を持っています。
原則として、他人の著作物を無断で使うことはできません

紹介のためであっても無断で転載することはできませんし、改変することも著作者人格権を侵害するのでできません。

厳密に守ろうとすると身動きが取れなくなってしまうので、「守ってね」というより「そういうのがあるのは知っといてね」ぐらいの感じです。

ただしいくつかの例外があります。
例えば私的利用です。サークル内のZoomでオススメ曲を紹介しあうようなのはこれで正当化されます。

ブログに掲載する場合に適用されるものとして引用があります。

引用とは

他人の著作物を無断で利用できる例外の1つです。

正当な引用であるためには以下のような条件があります。

必要性

これはあまり気にする必要はないかも知れません。
引用しようと思った時点で何らかの必要があったのだと思うので。

引用する必要がないと引用してはいけません。

例えば歌詞を丸々転載するのは微妙ですが、コメントを加えるために一部分を引用して紹介するのは必要性があると言えると思います。

出典の明示

どこから引用したものであるのかを明示する必要があります。

Web上のものであればURLの記載が必要でしょう。

区別性

引用部分と本文が明確に区別されている必要があります。

文章なら引用ブロックを使うと良いでしょう。

動画やツイートの埋め込みであれば文章と動画で違いが明らかなので特に配慮は必要ないでしょう。
また埋め込みであれば出典の明示も済んでいるといえます。

主従関係

引用部分はあくまで主となる部分の補足である必要があります。

他者のツイートのみで記事を構成するようなのは危ういです。

ブログを書いた人の権利について

他者の権利を侵害しないことについて書いたので、逆にブログを書いた人も権利を持ってるって話です。

あなたがブログの文章を書いたら、当然その権利(著作権や著作者人格権)はあなたが持っています。
特に著作者人格権は他人に譲渡することができず、永遠にあなたが持っている権利です。

なので自分の書いたブログの公開をやめたり、内容を編集したりを自由にすることができます。
して構いません。
あとはサークル辞めた時に自分が書いたものを自分の個人ブログに転載するとかも問題ありません。

その上で、著作者人格権の不行使をお願いします。

著作者人格権の不行使

「さっきまで好きにやって良いって言ってたのに急に逆のこと言い出したぞ、パワハラか?」という感じですが、よくある契約内容です。

何かというと、「サークルとして必要な場合は無断で編集したり削除したりするかも知れないけど許してね」というものです。

これに関連するのは著作者人格権のうち特に同一性保持権です。無断で改変されない権利のことです。

例えばサークルとして公表するのに適さない過激な内容や、脅迫とか法に触れるような内容を掲載しようとしたら、サークルとしてその部分を削除したり断り書きを入れたり記事自体を削除する可能性が有る点を了承していただきたいです。

前項の通り、基本自由に編集も削除もして問題ないです。
みだりに無断で修正されるようなことはありません。

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